商法・会社法 持分会社 重要度B

合名会社における無限責任社員は、各社員が会社の債務の全額について連帯して責任を負うものの、会社の債権者に対しては、まず会社の財産から弁済を受けるよう請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
合名会社における無限責任社員は、会社の債務全額について各社員が連帯して責めを負うこととなるが、これは会社財産で債務の完済ができない場合に生じる二次的な責任にすぎず、会社債権者に対しては、まず会社資産から弁済を受けるよう求めることが認められている(会社法580条1項1号)。
会社法580条1項1号 / H18-40-2
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