商法・会社法
持分会社 重要度A
持分会社の無限責任社員については、株式会社の株主と異なり、出資の方法は金銭出資及び現物出資のみに限定されず、労務出資や信用出資によることも認められている。
答え:○(正しい)
解説
株式会社においては、株主による出資の手段は金銭出資もしくは現物出資のいずれかに限定されている(会社法34条1項、63条1項、208条1項・2項参照)。これに対し、持分会社の無限責任社員については、金銭出資や現物出資のみに制限されず、労務出資や信用出資という形態による出資も許容されている(576条1項6号参照)。 会社法34条1項 / 会社法63条1項 / 会社法208条1項 / 会社法208条2項 / 会社法576条1項6号 / H22-39-1