商法・会社法 株式会社(合併無効の訴え) 重要度B

会社の合併に違法な点が存する場合、各当事会社の株主や取締役等、ならびに合併を承認しなかった債権者は、その無効の主張を合併無効の訴えによる方法でのみ行うことができ、合併無効の判決が確定したときは、当該合併は将来に向かってその効力を失う。

答え:○(正しい)
解説
会社合併に瑕疵があるときは、各当事会社の株主や取締役等、ならびに合併に同意しなかった債権者に限り、合併無効の訴えという方法によってのみその無効を争うことができるとされ(会社法828条1項7号・8号、2項7号・8号)、合併無効を認める判決が確定した場合には、当該合併は将来に向かってその効力を失う(834条7号・8号、839条)。これは合併に関わる法律関係の安定を図る趣旨から、主張できる者と争い方を絞り込み、遡及的効力も認めない取り扱いとしたものである。
会社法828条1項7号 / 会社法828条1項8号 / 会社法828条2項7号 / 会社法828条2項8号 / 会社法834条7号 / 会社法834条8号 / 会社法839条 / H18-39-エ
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