商法・会社法 株式会社(合併・債権者保護手続) 重要度A

合併を行う各当事会社は、会社債権者が合併に対して異議を申し出ることができる旨を一定の期間内に官報へ公告し、併せて電子公告も実施したときであっても、判明している債権者に対しては別途個別に催告をしなければならない。

答え:×(誤り)
解説
会社債権者を保護する観点から、合併に関与する各当事会社は、合併に対する異議があるならば一定期間内に申し出るべき旨を官報で公告するとともに、判明している債権者には個別に催告することが原則とされている(会社法789条2項本文、799条2項本文、810条2項本文)。ただし、催告手続を簡素化するため、官報公告に加えて、日刊新聞紙への公告または電子公告の方法をとった場合については、債権者に対する各別の催告を省略することが認められる(789条3項、799条3項、810条3項、939条1項2号・3号)。
会社法789条2項 / 会社法789条3項 / 会社法799条2項 / 会社法799条3項 / 会社法810条2項 / 会社法810条3項 / 会社法939条1項2号 / 会社法939条1項3号 / H18-39-イ / H24-40-5
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