商法・会社法
株式会社(合併・株式買取請求権) 重要度B
合併承認決議に先立って反対する旨を会社に通知し、当該決議においても反対の票を投じた株主は、合併承認決議が可決されたときは、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できる。
答え:○(正しい)
解説
株主保護という観点から、合併決議に先立って反対の意思を表明し、さらに合併承認決議においても反対の票を投じた株主については、当該合併承認決議が可決された場合に、株式買取請求権を行使することが認められている(吸収合併における消滅会社につき会社法785条2項、存続会社につき797条、新設合併における消滅会社につき806条)。 会社法785条2項 / 会社法797条 / 会社法806条 / H18-39-ウ