商法・会社法
株式会社(合併) 重要度B
会社の合併においては、各当事会社の株主総会の特別決議による承認が原則として必要とされるが、消滅会社の規模が存続会社に比して著しく小さい場合には、各当事会社における株主総会の決議を省略することが認められている。
答え:×(誤り)
解説
会社の合併を行う場合、原則として当事会社それぞれにおいて株主総会の特別決議による承認を得る必要がある(存続会社につき会社法795条1項、消滅会社につき783条1項、309条2項12号)。ただし、存続会社が消滅会社の特別支配会社に該当する場合(略式合併)には、各当事会社のいずれにおいても株主総会決議は要求されず(存続会社につき796条1項本文、消滅会社につき784条1項本文)、さらに合併対価の額が存続会社の純資産額の20%以下にとどまるとき(定款による加重も可)の簡易合併においては、存続会社では株主総会決議を省くことが認められるものの(796条3項)、消滅会社側では株主総会決議の省略は認められない。本肢は、消滅会社の規模が著しく小さいケースにおいて各当事会社で省略可能とする点に誤りがある。 会社法783条1項 / 会社法784条1項 / 会社法795条1項 / 会社法796条1項 / 会社法796条3項 / 会社法309条2項12号 / H18-39-ア