商法・会社法
株式会社/組織再編 重要度B
会社が合併した場合、消滅する会社の全財産は包括的に存続する会社へと移転することから、その財産の一部のみを引継ぎの対象から外すことは認められない。もっとも、消滅会社の負担している債務に関しては、当該消滅会社の債権者から同意を得られたときに限り、存続会社がその債務を承継しないものと取り扱うことができる。
答え:×(誤り)
解説
会社法750条が定めるように、合併が行われた場合、存続会社は消滅会社の権利義務を一括して引き継ぐことになる。したがって、存続会社が消滅会社の債務を承継しないとする取り扱いは合併の本質と相容れず、無効と解されるため(大判大6.9.26)、認められない。 会社法750条 / 大判大6.9.26 / H18-39-オ / H24-40-3