商法・会社法
株式会社/定款の変更 重要度B
株式会社が定款の変更を行うには、株主総会に出席した株主が有する議決権の4分の3以上の賛成による決議を経ることを要する。
答え:×(誤り)
解説
定款の変更は、原則として株主総会の決議によって行うが、その際に必要となるのは出席株主の議決権の4分の3以上ではなく、3分の2以上の賛成である(会社法466条、309条2項11号)。 会社法466条 / 会社法309条2項11号 / H5-48-4