商法・会社法
株式会社/剰余金の配当 重要度B
株式会社から分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主は、その事実について善意であったときは、当該株式会社に対して、交付を受けた金銭を支払う義務を負わないものとされている。
答え:×(誤り)
解説
株式会社から分配可能額を上回る金銭の交付を受けた株主は、その会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負うこととなる(会社法462条1項)。当該義務は、株主が善意であるか否かを問わず発生する。 会社法462条1項 / H31-40-3