商法・会社法
株式会社/剰余金の配当 重要度A
株主に対し剰余金の配当として交付される金銭等について、その帳簿価額の合計額は、当該配当の効力発生日における分配可能額を上回ることが許されない。
答え:○(正しい)
解説
株主に対して剰余金の配当として交付される金銭等について、その帳簿価額の合計額は、当該剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を上回ってはならないとされている(会社法461条1項8号)。 会社法461条1項8号 / H20-38-ア / H23-40-1 / H30-40-2 / R3-40-オ