商法・会社法 株式会社/剰余金の配当 重要度B

会社の純資産額が300万円未満であるときは、株主に対する剰余金の配当を行うことができない。

答え:○(正しい)
解説
剰余金の配当については、純資産の額が300万円を下回る場合にはこれを行うことができない(会社法458条、453条)。
会社法458条 / 会社法453条 / H20-38-エ / R3-40-ウ
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