商法・会社法
株式会社/剰余金の配当 重要度A
取締役会を設置している株式会社においては、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を、定款に定めることが認められる。
答え:○(正しい)
解説
取締役会設置会社においては、1事業年度の途中で1回に限り、取締役会決議によって剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を、定款に定めておくことが可能である(会社法454条5項)。 会社法454条5項 / H20-38-ウ