商法・会社法
計算(剰余金の配当) 重要度B
株式会社が配当財産を株主に交付する場合において、金銭以外のものとして当該株式会社自身の株式、社債及び新株予約権を交付することは認められていない。
答え:○(正しい)
解説
株式会社が配当財産を株主に交付する場合、金銭以外の財産として当該株式会社の株式、社債または新株予約権を割り当てることはできない(会社法454条1項1号かっこ書参照)。 会社法454条1項1号 / H30-40-5
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