商法・会社法
計算(剰余金の配当) 重要度A
会社が自己株式を保有しているときは、他の株主と並んで当該会社についても剰余金の配当を受領することが可能であり、その配当財産の額については利益準備金として計上することを要する。
答え:×(誤り)
解説
会社法453条により、株式会社はその株主(当該株式会社を除く)に対して剰余金の配当を行うことができる。よって、会社が自己株式を保有している場合、その会社自身は剰余金の配当を受け取ることができない。 会社法453条 / H20-38-オ / H30-40-4