商法・会社法
機関(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社) 重要度A
指名委員会等設置会社を代表するのは代表執行役であるのに対し、監査等委員会設置会社を代表するのは代表取締役である。
答え:○(正しい)
解説
監査等委員会設置会社の代表機関にあたるのは代表取締役で、取締役の中から取締役会の決議により選定される(会社法362条3項)。これに対し、指名委員会等設置会社における代表機関は代表執行役であって、執行役の中から取締役会で選ばれることになっている(会社法420条1項前段)。 会社法362条3項 / 会社法420条1項 / H28-39-4