商法・会社法 機関(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社) 重要度B

監査等委員会設置会社においては、定款に別段の定めを置くことにより、指名委員会もしくは報酬委員会のうちいずれか一方、または両方を設けないこととすることができる。

答え:×(誤り)
解説
指名委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社)には、監査等委員会を設置することができない(会社法327条6項)。さらに、監査等委員会設置会社では、指名委員会等(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会)が設けられることもない。よって、監査等委員会設置会社に指名委員会および報酬委員会が存在することを前提とする本肢は、誤りである。
会社法327条6項 / H28-39-2
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