商法・会社法 機関(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社) 重要度B 指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社は、いずれも監査役を置くことができない。 答え:○(正しい) 解説会社法327条4項により、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社においては、監査役を設置することが認められていない。 会社法327条4項 / H28-39-1 アプリで演習する(3,300問・無料)