商法・会社法
株式会社/機関(監査等委員会設置会社) 重要度A
指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社は、そのいずれもが取締役会を設置する会社である。
答え:○(正しい)
解説
会社法327条1項3号及び4号により、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社については、取締役会の設置が義務付けられている。 会社法327条1項3号 / 会社法327条1項4号 / H28-39-3
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