商法・会社法 株式会社/機関(指名委員会等設置会社) 重要度A

指名委員会等設置会社にあっては、取締役会の決議によって、多額の借財に係る決定権限を執行役へ委任することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
指名委員会等設置会社では、多額の借財に関する決定権限を執行役へ委任することが可能である(会社法416条4項ただし書は、多額の借財の決定について定める362条4項2号を除外対象として掲げていない)。
会社法416条4項 / 会社法362条4項2号 / H25-4改
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