商法・会社法
株式会社/機関(指名委員会等設置会社) 重要度A
指名委員会等設置会社において、業務執行権と代表権を併せ持つ執行役は、指名委員会が指名した候補者のうちから株主総会の決議によって選任される。
答え:×(誤り)
解説
執行役は取締役会の決議によって選任される(会社法402条2項)。指名委員会が候補者を指名し株主総会で選任されるのは取締役である(同法404条1項)。なお、代表執行役は執行役の中から取締役会の決議により選定される(同法420条1項)。 会社法420条1項 / H19-3改