商法・会社法 株式会社/機関(監査役) 重要度B

取締役会設置会社においては監査役を選任することが必要であるが、会社法上の公開会社に該当しない取締役会設置会社であれば、会計監査人設置会社である場合でも、定款の定めによって監査役の権限を会計監査のみに絞ることが認められる。

答え:×(誤り)
解説
公開会社に該当しない会社においては、定款の定めによって監査役の権限を会計監査に限定することが原則として認められているが、その株式会社が会計監査人設置会社に当たる場合には、会計監査への限定は許されず(会社法389条1項)、権限は業務監査にまで広がることになる。なぜなら、会計監査人設置会社にはすでに会計監査の専門家である会計監査人が置かれており、会計監査だけを職務とする監査役を別に設ける意義に乏しいからである。
会社法389条1項 / H21-37-5
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