商法・会社法 機関(会計参与) 重要度B 会計参与となることができる者は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人に限られる。 答え:○(正しい) 解説会計参与となることができるのは、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人に限られる(会社法333条1項)。 会社法333条1項 / R4-40-エ アプリで演習する(3,300問・無料)