商法・会社法 機関(取締役解任の訴え) 重要度B

監査役も監査委員も置かれていない株式会社において、一定数の株式を有する株主は、取締役が法令に違反する行為を継続している場合、ただちに当該取締役の解任の訴えを提起することが認められる。

答え:×(誤り)
解説
監査役設置会社や指名委員会等設置会社に該当しない株式会社の場合であっても、株主が取締役解任の訴えを起こすためには、取締役の職務の執行に関して不正の行為があったこと、または法令もしくは定款に違反する重大な事実が存在したにもかかわらず、当該役員の解任を求める議案が株主総会で否決されたこと等が要件とされている(会社法854条1項、2項)。したがって、こうした事情が認められないまま直ちに取締役解任の訴えを提起することは認められない。
会社法854条1項 / 会社法854条2項 / H22-36-5
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