商法・会社法 機関(株主の責任追及訴え) 重要度B

監査役も監査委員も置かれていない株式会社において、株主は、取締役の職務執行に法令違反の重大な事実が存在する場合、当該会社を代表して、ただちに責任追及の訴えを起こすことができる。

答え:×(誤り)
解説
監査役設置会社や指名委員会等設置会社以外の株式会社の場合であっても、株主が会社を代表して責任追及の訴えを提起するためには、訴えの提起を請求してから60日以内に会社がその責任追及の訴えを提起しないこと(会社法847条1項本文、3項)、もしくは60日の期間が経過することにより株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあること(同条5項)、これらのいずれかが要求される。こうした事情がないまま直ちに提起することは認められない。
会社法847条1項 / 会社法847条3項 / 会社法847条5項 / H22-36-4
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