商法・会社法
機関(株主の責任追及訴え) 重要度B
公開会社において、6箇月前から引き続き株式を保有している株主は、書面その他の法務省令で定める方法によって、取締役の責任を追及する訴えの提起を取締役会に対して請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
公開会社の株主のうち、6箇月(定款でこれより短い期間を定めたときはその期間)前から株式を引き続き保有している者は、取締役の責任を追及する訴えの提起を、書面その他法務省令で定める方法によって請求できるが、その請求先は「取締役会」ではなく「株式会社」である(会社法847条1項)。 会社法847条1項 / H10-45-4改