商法・会社法 特別取締役 重要度B

指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社においては、取締役の員数が6名以上であり、かつ社外取締役が1名以上選任されているときに限り、取締役会の決議により特別取締役を選定することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
本肢は会社法373条1項に合致しており、取締役会決議事項のうち日常業務性の強い重要な財産の処分・譲受け及び多額の借財に関する決定について、これを特別取締役に委ねることとしたものである。
会社法373条1項 / H19-39-2改 / H26-40-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。