商法・会社法
株主による取締役の違法行為差止請求 重要度A
公開会社において、取締役が法令もしくは定款に違反する行為をするおそれがあり、かつ、その行為により当該株式会社に回復不能な損害が生ずるおそれがある場合には、6か月前から引き続き株式を保有する株主は、会社のために当該取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
公開会社については、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社のいずれかを採用しなければならない(会社法327条2項本文)。そして、これら監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社では、本肢に示された要件を満たす場合に、取締役の違法な行為に対する差止請求権が認められている(360条1項・3項)。 会社法327条2項本文 / 会社法360条1項 / 会社法360条3項 / H17-33-3改 / H22-36-3