商法・会社法
取締役の責任(利益相反取引) 重要度A
取締役会設置会社の代表取締役甲が、取締役会の承認を経て、会社から金銭の貸付けを受けたところ、甲がその返済を怠ったときは、当該取締役会において当該貸付けに賛成した他の取締役は、甲とともに連帯して会社に対し損害賠償責任を負う。
答え:○(正しい)
解説
利益相反取引により会社に損害が発生した場合、当該承認に係る取締役会決議に賛成した取締役については、任務懈怠があったものと推定され(会社法423条3項3号)、その責任については連帯して負担する(430条)。 会社法423条3項3号 / 会社法430条 / H19-39-3改