商法・会社法
取締役の責任 重要度B
取締役会を設置している株式会社において、代表取締役甲が取締役会の承認を経たうえで当該会社から金銭の貸付けを受けたときは、甲が負う損害賠償責任については、株主総会の特別決議をもってしても、その一部を免除することはできない。
答え:○(正しい)
解説
Aの損害賠償責任については、一部免除を行うことが認められておらず(会社法428条2項)、総株主の同意を得なければ免除することができない(424条参照)。 会社法428条2項 / 会社法424条 / H19-39-5