商法・会社法 株式会社/取締役会・特別利害関係 重要度A 取締役会における決議について特別の利害関係を持つ取締役は、その議決に参加することができない。 答え:○(正しい) 解説会社法369条2項により、取締役会の決議に関して特別の利害関係を有する取締役は、その議決に参加することができない。 会社法369条2項 / R元-39-エ / H17-33-1 アプリで演習する(3,300問・無料)