商法・会社法 株式会社/取締役会・特別利害関係 重要度A

取締役会における決議について特別の利害関係を持つ取締役は、その議決に参加することができない。

答え:○(正しい)
解説
会社法369条2項により、取締役会の決議に関して特別の利害関係を有する取締役は、その議決に参加することができない。
会社法369条2項 / R元-39-エ / H17-33-1
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