商法・会社法 株式会社/取締役会の決議要件 重要度A 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数の出席のもとで、出席した取締役の過半数の賛成によって成立する。 答え:○(正しい) 解説会社法369条1項により、取締役会の決議は、議決に参加できる取締役の過半数の出席のもと、出席者の過半数の賛成によって成立する。 会社法369条1項 / R元-39-ウ アプリで演習する(3,300問・無料)