商法・会社法
株式会社/取締役会の招集通知 重要度B
取締役会を招集するときは、その会日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社においては、各取締役および各監査役)に対し、取締役会の目的たる事項および議案を記載して、招集通知を発しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
取締役会の招集通知においては、株主総会の場合(会社法298条4項・1項2号参照)とは違って、目的である事項および議案を記載することは要しない。 会社法298条4項 / 会社法298条1項2号 / R元-39-イ