商法・会社法 株式会社/取締役会の招集 重要度A

取締役会の招集は、必ず代表取締役が行わなければならない。

答え:×(誤り)
解説
取締役会の招集は、原則として各取締役が行うものとされており(会社法366条1項本文)、代表取締役が招集することが必須とされているわけではない。
会社法366条1項本文 / R元-39-ア
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