商法・会社法 株式会社/利益相反取引・任務懈怠責任 重要度A

取締役会を設置する株式会社において、ある取締役が取締役会の承認を経たうえで会社を代表し、他の取締役に対して金銭を貸し付けたときであっても、当該取締役は、いまだ弁済されていない額について弁済する責任を免れない。

答え:○(正しい)
解説
取締役が会社を代表し他の取締役へ金銭を貸し付ける行為は利益相反取引に当たり(会社法356条1項2号、365条)、会社を代表した取締役は、未弁済の額について弁済の責めを負う(423条1項・3項2号)。
会社法356条1項2号 / 会社法365条 / 会社法423条1項 / 会社法423条3項2号 / H15-34-5改
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