商法・会社法
株式会社/利益相反取引・自己契約 重要度B
取締役会設置会社の代表取締役甲が、取締役会の承認を得たうえで、会社を代表して甲自身を借主とする金銭消費貸借契約を締結する場合、これは自己契約に該当するため、他の取締役が会社を代表して契約を行う必要がある。
答え:×(誤り)
解説
代表取締役Aは取締役会の承認を受けているので、自ら会社を代表して行為することが可能である(会社法356条2項)。 会社法356条2項 / H19-39-2