商法・会社法 株式会社/取締役会・利益相反取引 重要度A

取締役会設置会社の代表取締役甲が、取締役会の承認を経て当該会社から金銭の貸付けを受けたときであっても、甲は、当該貸付けに係る重要な事実について、事後に取締役会へ報告することを要する。

答え:○(正しい)
解説
本肢のケースのように、取締役が会社から金銭の貸付けを受けるといった利益相反取引を行うときは、取締役会設置会社では、重要な事実を開示したうえで取締役会の承認を受けることが必要であり(会社法365条1項)、当該取引の後は遅滞なく、その取引に関する重要な事実を取締役会へ報告しなければならない(365条2項)。
会社法365条1項 / 会社法365条2項 / H19-39-1
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