商法・会社法
株式会社/取締役の競業取引(利益相反取引・競業避止義務) 重要度A
取締役会を設置している株式会社では、取締役が自己もしくは第三者の計算において当該会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、その取引につき重要な事実を取締役会に開示したうえで、当該取締役会の承認を得ることを要する。
答え:○(正しい)
解説
取締役会設置会社の場合、取締役が自己もしくは第三者のために会社の事業の部類に属する取引をなすときは、当該取引に係る重要な事実を取締役会に開示したうえで、その承認を得ることが必要となる(会社法356条1項1号、365条1項・2項)。 会社法356条1項1号 / 会社法365条1項 / 会社法365条2項 / H17-33-2