商法・会社法
株式会社/取締役会議事録の閲覧・謄写請求(株主) 重要度B
監査役会または指名委員会等が置かれている株式会社において、株主が取締役の任務懈怠に基づく責任を追及しようとする場合には、営業時間内である限り、当該会社に対して取締役会議事録の閲覧又は謄写をいつでも請求することが認められる。
答え:×(誤り)
解説
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においては、株主が自己の権利を行使するために必要な場合であっても、取締役会の議事録について閲覧・謄写を請求するときには、裁判所の許可を受けることが要求される(会社法371条3項・2項)。したがって、営業時間内であればいつでも閲覧・謄写の請求ができるというものではない。 会社法371条2項 / 会社法371条3項 / H22-41-1