商法・会社法
株式会社/取締役会議事録の閲覧・謄写請求 重要度B
会社の株主および債権者は、当該会社の営業時間中であれば、いつでも取締役会議事録について閲覧または謄写の請求をすることが認められる。
答え:×(誤り)
解説
取締役会設置会社では、株主は権利行使に必要があるとき(監査役設置会社、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社にあっては、加えて裁判所の許可を得たうえで)、また会社の債権者は取締役もしくは監査役の責任を追及するため必要がある場合に、裁判所の許可を得て、議事録の閲覧または謄写を請求することが認められる(会社法371条2項・3項・4項)。 会社法371条2項 / 会社法371条3項 / 会社法371条4項 / H10-45-3