商法・会社法
株式会社/取締役会の決議(書面決議・決議の省略) 重要度B
取締役会は、取締役同士が議論を交わし合意形成を図る場であることから、原則として実際に会合を開催する必要があるものの、定款に規定を置くことにより、取締役全員が書面で議案に賛同の意思を示したときは、これに反対する者は存在し得ないことから、その議案を承認する取締役会の決議が成立したものと扱うことができる。
答え:×(誤り)
解説
取締役会設置会社では、取締役会決議の目的事項について取締役から提案がなされた場合に、その提案に関し議決に加わることのできる取締役の全員が書面等によって同意する旨の意思表示をしたときは、当該提案を可決する取締役会決議があったものとみなす旨を、定款によって定めることが認められる。もっとも、監査役設置会社においては、当該提案について監査役から異議が出された場合には、取締役会決議の省略は認められない(会社法370条)。 会社法370条 / H21-37-4