商法・会社法 株式会社(取締役会の招集手続) 重要度B

取締役会の招集においては、会日の1週間前までに通知を発する必要があり、この期間を定款によって短縮することは認められていない。

答え:×(誤り)
解説
取締役会を招集する場合には、原則として開催日の1週間前までに通知を発する必要があるため、前段の記述は正しい。ただし、この期間は定款によって短縮することが認められているので(会社法368条1項かっこ書)、後段の記述は誤りである。
会社法368条1項 / H3-48-5
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