商法・会社法 株式会社(取締役会の招集) 重要度B

取締役会設置会社である公開会社においては、取締役会は3ヶ月に1回以上開催する必要があるところ、その招集権限を有する者を代表取締役と定めることも許される。

答え:○(正しい)
解説
会社法363条2項により、代表取締役は3ヶ月に1回以上、自己の職務執行状況を取締役会に報告する義務を負う。このため、取締役会も3ヶ月に1回以上開催する必要が生じる。さらに、取締役会の招集については、原則として各取締役が行うものとされるが、定款または取締役会の決議によって招集権限を有する取締役を定めた場合には、その取締役が招集することになる(366条1項)。したがって、代表取締役を取締役会の招集権者とすることも認められる。
会社法363条2項 / 会社法366条1項 / H20-37-ア
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