商法・会社法
株式会社(取締役会・内部統制システム) 重要度B
取締役会を設置している公開会社において、取締役による職務執行が法令ならびに定款に適合することを確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備に関する事項は、代表取締役がこれを決定する。
答え:×(誤り)
解説
会社法362条4項6号により、取締役の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(内部統制システム)の整備に関する決定は、取締役会から取締役へ委任することができないとされている。したがって、内部統制システムの整備について、代表取締役が単独で決定することは認められない。 会社法362条4項6号 / H20-37-イ