商法・会社法
株式会社(業務監査・検査役) 重要度B
監査役もしくは監査委員会を置く株式会社において、一定数の株式を有する株主は、その会社の業務執行について法令違反となる重大な事実の存在を疑うに足りる事由が認められる場合、当該会社の業務及び財産の状況を調査させる目的で、検査役の選任を監査役または監査委員会に対して請求することが可能である。
答え:×(誤り)
解説
会社法358条1項によれば、株式会社の業務執行について、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実が存在することを疑わせるに足りる事由があるとき、一定の株主は、その株式会社の業務および財産の状況を調査させる目的で、検査役の選任を申し立てることが認められている。この申立ての相手方は裁判所であって(同条1項)、監査役や監査委員に対して選任を請求できるという制度ではない。 会社法358条1項 / H22-36-2