商法・会社法
株式会社/取締役の解任 重要度B
取締役は、株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上の同意による決議があれば、いつでも解任することができる。
答え:×(誤り)
解説
取締役の解任については、累積投票によって選任されたケースを除外すれば(会社法309条2項7号、342条3項・4項・5項)、特別決議すなわち出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を要するのではなく、普通決議たる過半数の賛成があれば成立する(339条1項、309条1項)。 会社法309条2項7号 / 会社法342条3項 / 会社法342条4項 / 会社法342条5項 / 会社法339条1項 / 会社法309条1項