商法・会社法
株式会社/取締役(監査等委員会設置会社) 重要度A
監査等委員会設置会社では、監査等委員となる取締役を3人以上選任しなければならず、かつそのうちの過半数が社外取締役である必要がある。
答え:○(正しい)
解説
会社法331条6項により、監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役については、その人数を3人以上とし、かつそのうち過半数が社外取締役であることが求められている。 会社法331条6項 / R3-39-エ / H10-39-2