商法・会社法
株式会社/取締役 重要度B
取締役会を置く株式会社における取締役の員数に関しては、監査等委員会設置会社の場合を除き、特段の定めはなく、少なくとも2人以上を置けば足りる。
答え:×(誤り)
解説
取締役会設置会社における取締役の員数は、会社法の規定により、「2人」ではなく、「3人」以上でなければならない(会社法331条5項)。なお、監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければならず(331条6項)、かつ代表取締役は監査等委員である取締役以外の取締役の中から選定しなければならない(399条の13第3項)ため、監査等委員である取締役3人と、それ以外の取締役(うち1人が代表取締役となる)が最低1人以上必要となり、合計4人以上の取締役が必要となる。 会社法331条5項 / 会社法331条3項 / 会社法399条の13第3項