商法・会社法 株式会社/取締役及び取締役会 重要度A

取締役については株主総会で選任するのが原則であるが、定款にその旨を定めれば取締役会の決議によって選任することも認められる。

答え:×(誤り)
解説
会社法329条1項により、取締役を選ぶ権限は株主総会の専属事項とされており、定款によって別段の取り扱いを設けることは認められない。
会社法329条1項 / H10-45-1 / H29-40-エ
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