商法・会社法 株式会社/株主総会 重要度B

ある株主は、自己宛ての株主総会招集手続には何ら瑕疵がない場合であっても、別の株主に対する招集手続に瑕疵があるときには、株主総会決議取消しの訴えを提起することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
決議取消しの訴え(会社法831条)は、株主総会決議の公正を担保する趣旨から設けられた制度であり、自らではなく他の株主に対する招集手続に瑕疵がある場合であっても、決議の公正が損なわれるおそれは生じうるため、かかる場合にも株主は決議取消しの訴えを提起することが可能である(最判昭42.9.28)。
会社法831条 / 最判昭42.9.28 / H18-38-3
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