商法・会社法
株主総会 重要度B
公開会社では、株主総会の場において株主から一定の事項に関して説明を求められたとき、取締役・会計参与・監査役および執行役は、その事項について必要な説明を行うことを要する。もっとも、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるとき、その説明を行うことで株主の共同の利益を著しく害することとなるとき、その他正当な理由があるものとして法務省令で定める場合には、説明を要しない。
答え:○(正しい)
解説
会社法314条によれば、公開会社の取締役・会計参与・監査役および執行役は、株主総会の場で株主から特定事項について説明を求められたときは、その事項に関し必要な説明を行う義務を負う。もっとも、求められた事項が株主総会の目的事項に該当しないとき、説明することで株主共同の利益が著しく損なわれるとき、その他正当な理由として法務省令で定められた場合には、説明義務は課されない。 会社法314条 / R4-39-5